時節柄の問い合わせ
時期が時期だからなのですが、直近で税務申告へのお問い合わせが、出品者サイドの税理士さんから続いて来ています。相続した切手コレクションの売却と、その後に売った場合の譲渡所得についてです。弊社のスタンスとして、遺品のご出品受付に際しては、コレクションの処分で終わらず、税務申告への対応までを業務の一環としてやるので、相続とその後の譲渡に関して税務申告が必要ならば私に連絡する様にお願いしています。今までの実務経験で判っているのですが、郵便切手コレクションの売却に際しては、基本的には税務申告は不要なのです。買って、売って、特例を目一杯使って、それで差益が出てこそ申告が必要なのですが、そんな幸運な方は極めて限られます。現役のコレクターはそのメカニズムをご存じなので心配はいらないのですが、ご自分がお金を払っていない相続に関しては、所得原価がゼロで、譲渡所得に於いて自動的に認められる5%を引いた物に課税されるという思い込みが有るのです。この場合の原価は、被相続人さんが買った金額を用いるのです。昨今よりも高い時に買われている事が多いのです。でもこのルールは、納税義務者ご本人だけでなく、切手コレクションの売却を扱ったことの無い税理士さんもよく間違えているのです。無駄な税金は払ってはいけないし、頭の片隅にルールをインプットしさえすればその愚を避けることは出来るのです。昨年後半に扱った3件では、私が書類を作って、税理士さんに申告時にやるべきこととやる必要が無い事を区分けして説明したので、丸く収まっていると思います。因みに、利益が出ていないから税務申告不要というのは、一般のコレクターの場合であって、業者さんや、セミプロでも【業として】売買されている場合は前提条件が異なりますし、計算式が違います。【業として】の定義は、総合判断で為されます。お金を借りている、人を使っている、場所を借りている、広告を出している等々の要因を元にして決するのですが、今回はその人たちは対象外として論じます。3件共に、相続を因として弊社が仕事をやったのですが、かなりのボリュームの額になりましたし、何れも支払いは銀行口座振り込みなので必然的に確定申告の際に、税理士さんの目に留まったので弊社へのお尋ねになりました。中々にドラマチックだし、バラエティー豊富な案件なので、詳しく論じて行きたいと思います。切手コレクションの処分に於いては、真っ正直にやって、法的にも何ら問題なく、特にオークションを利用する事が如何に有益なのかを説明したいと思います。税務署にバレルから、オークションに出さずに一括で買い取りますという甘言を信じてはいけません。時間をかけて詳しく書いて行きましょう。