事実の立証のポイントはXRF=蛍光X線分析装置だと思います。機械は嘘をつきませんので、裁判長を納得させられるはずです。静岡の人物の鑑定書に付いている計測機器の一覧ですが、彼は、総額2億円の機器を使っていると記しています。強ち大げさでは有りません。もし実際に持っているならばですが。紙の分析は私の分野では有りませんのでここでは触れません。でも、XRFでの元素分析は説得力を持って論ずることが出来るのです。弊社も1台持っていますから。それは彼のリストにある、Skyray Instrument Genuius 5000XRFその物です。今となれば、かなりの旧タイプですが十分目的を達する事が出来るのです。島津や堀場の1000万円クラスでは無いのですが、元素記号Al~Uまでは計れます。切手の元素分析には、これ1台で十分です。彼のように5台は要らないのです。もし揃えれば数千万掛かるし、何らのメリットも無いでしょう。彼のチャートを見てわかるのですが、弊社のそれとは違う機種です。最初は、機械その物を持っているかどうかも疑ったのですが、チャートの日付が最近なので、どれか1台は有るのでしょう。
XRFの導入の流れを書いて置きましょう。放射線が出るので、管理区域が必要です。ただそれば、何とでもなるのです。うるさくは有りません。でも設置の30日以上前に所轄の労働基準監督署に届けを出して、許可番号を貰います。それを業者に渡して設置が完了するのです。導入者は当然ながら素人です。ハードの設置と共に、分析ソフトの調整も業者にお願いするのです。その際対象物を聞かれます。切手の場合は、紙への印刷物なので、必然的にミネラルモードになるのです。大学や研究所等の同じ立場の人に聞いたのですが、皆例外なくミネラルモードでデータを取っています。静岡の人のそれは、金属モードで、銅を主体にした合金を計るのに適した設定です。切手は無理だと思います。これに関しては、後日解説いたします。
彼の書類を見て判るのですが、所轄の労基は島田です。そして許可番号は一つだけなのです。島田労基に某氏の設置状況を聞いたのですが、個人情報なので回答を拒否されました。裁判所の命令が無いと無理なのです。だから、弊社の所轄の大阪・天満の労基に聞いたのです。許可番号取得の条件をです。機械1台に付き一つです。同時に同じ物を複数台入れるのなら、同一番号も有り得るけれど、それ以外なら、5台持つなら番号は5つだと聞きました。だから、某氏が5台持ってることは有り得ないのです。1台所持は可能性が高いのですが、同時に切手を金属モードでやっているように見える事も気になるのです。当初の導入はメーカーからだとしても、サービスマンのアフターサービスを継続して受けて無いように見えるのです。もしかしたら、中古品をヤフオクとかのバッタ屋で買ったか、当初は別の物を計測するための買って、操作に関しての知識欠如に依り、ミネラルモードへの変更が出来ないのかと思うのです。
当然ながら、幾つもの不自然で不都合な事実が現れてきます。彼が鑑定書で絶対的な証明要素として謳っている、精度の高い分析データだとして発行しているチャートは、まやかし物だと簡単に証明できると思います。次回からは、このポイントで具体的に立証を始めます。