このテーマは結構ややこしい要素も有るのですが、数をこなして分類手法が確立しましたからサクサクと進みます。郵便条例時代の郵便局の取り扱いは見事な物だったと思います。管外宛で受け取り拒否で戻って来た物ですが、大分類は二つに分かれます。スッキリしているのが「試配達」が為された物です。
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納税問い合わせとか、徴収注意の注意喚起の小さい付箋が貼られています。21条前半の、4銭払えは有りません。管外の受取人に払うかどうかを尋ねるのです。もし最初に4銭切手を貼って未納印を押したなら、拒否されれば配達局の損金になるのです。管轄を跨いで差出人への請求は出来ません。郵便局がこの理屈を知っていればこそ、対処できる手段です。少ないかなと思ったのですが、未納に局名無しが【在庫は13点】、局名入りが【在庫は5点】でした。那須さんに戻して、3倍の6銭を頂いてミッション終了、ご覧の通りで紛れは全くありません。
「直配達」は、管外の配達局で21条前半の付箋を貼って、4銭に未納消です。受取拒否で差出人戻しですが、最初に貼った4銭の効力は消えるのです。配達局とすれば、損金になり「此畜生」で筆×で潰して京都に戻します。
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京都郵便電信局は那須さんからしっかりと6銭を頂けます。諄くなるのですが、一般的には筆×=受け取り拒否と思っている方が多いのですが、それは正しくありません。管内宛なら拒否でも筆×にはなりませんし、管外宛なら、試配達をしない還付でも筆×になるのです。実例は筆×のケースで、受け取り拒否の場合が多いのですが、リーフを作る場合は明確な記載が必要です。それをやって初めて知識点が貰えます。受け取り拒否なので筆×という説明は知識点では減点です。
このケースの局名無しの【在庫は12点】、局名入りの【在庫は5点】でしたが、お化けが【2点】有りました。直配達なのに、21条前半の付箋が無いのです。旧小4銭貼で大阪島之内宛、22年1月9日です。随分早いので、21条の条文を印刷した物が一般的でない日付けです。(最後の京都ではしっかり貼っています。)それが理由なのか、貼って有って剥がれたのか証明は出来ません。これも保留のアイテムです。最後の一点は更に悩ましい物なのです。
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25年2月19日で東京麹町宛です。徴税注意の下げ紙が有るのですが、21条前半の付箋は有りません。受取人の自筆の受け取り拒否の付箋が付いています。直感ですが、試配達でなく直配達だと思います。新小判4銭貼で局名無し未納消、墨×です。これだけならば21条前半付箋無しで留まるのですが、ご丁寧に転居しているのです。同じ麹町区ですが、番地が違います。最初の宛地と転居先は同一管内かも知れません。でも、もう一枚新小4銭貼未納消、こちらも筆×です。筆跡からして、2点の筆×にはタイムラグが有るのです。転居を追いかけて、直配達の21条前半付箋が有るならば、転居先が管外ならば2度の筆×も分かります。有るべき付箋が無いために、このマテリアルもドンピシャでの解明には至りません。識者と議論したいのです。最後の京都郵便電信局は、21条後半付箋を貼って、しっかり6銭取ってます。京都局はやるべき仕事をしています。