那須エンタに戻ります。商売上の理由が有って、大型連休の前に全部書き終えてしまいたいのです。今回のテーマは最も地味な使用例です。未納郵便物、それも意図しての切手不貼付の郵便という括りでですが、配達不能=不在または転居先不明での還付は非常に少ないのです。21条の前半は無論ですが、21条後半の拒否での戻しよりも希少です。このポイントは、片山、古家両氏も随分強調されていましたし実際もそうでした。このカテゴリーでの総在庫数は17点です。
マイナーバラエティーですが、付箋の文言で区分できるのです。基本形は、最初に21条前半付箋を貼って、新小判4銭貼 未納消です。未納につき受け取るならば4銭払えです。不在の戻しで那須さんに還付ですが、その際の付箋は、「附箋之通二付返却ス郵便条例第二十二条二依リ未納税四銭集配人二渡サルヘシ」です。未納に局名無しが【在庫6点】、23年10月8日~26年5月20日です。
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他に局名入り未納が【在庫1点】28年7月31日、本局で無い今出川支局宛が局名入りで【在庫1点】31年8月9日です。これ以外に付箋の21条の文字に、横線を1本引いて「二二条」にした物が【在庫2点】何れも局無しです。
流れは上と同じなのですが、最後の付箋が「附箋之通『納税ヲ拒ミタルモノ二付』返却ス郵便条例第二十一条二依リ郵便税四銭集配人二渡サルベシ」の『 』部分を墨で消しているのです。未納に局無しが【在庫1点】26年10月14日、局入りが【在庫5点】27年8月6日~30年5月2日です。
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この取り扱いは明らかに22条なのですが、上記の正規の付箋を使った後に、21条の旧付箋を流用というのは意味が分からないのです。的確な答えは見つかっていないのです。
最後は珍品です。
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今出川宛の試配達です。付箋も22条になっています。ここまで書いて来たポイントを反芻してマテリアルを解析すれば珍しさが更に増すのです。必要かつ十分条件が完璧に揃っています。ド派手な、徴税注意の付箋、切手の下に今出川の捨印、新小4銭が被さって、京都未納、29年5月21日、これは勿論【在庫1点」限りです。管内宛の場合は、還付不能以外は絶対に損金にはならないので、試配達はある意味では論理矛盾になるのです。支局宛がポイントで、何らかの理由があるかも知れません。要再調査の案件です。