『ポスパケット約款第10条』
PA71・MA61のオークション誌は2月9日正午~午後1時の大阪支店の集荷で発送いたします。今回は、下見期間が短く、期間中の土曜日が18日の1回しかありません。よって、11日=建国記念日も、特別に昼頃から18時までなら下見可能といたします。10日には本は届いていないと思いますが、Webでの情報をお持ちの方、また当日のお渡しでOKの方は直接お越し下さい。
オークション誌の発送は、郵便事業会社大阪支店との相談の上で、双方に最も益の多い方法を採っています。確か去年の10月1日からだったと思いますが、郵便事業会社の赤字削減対策として、65歳以上のゆうメートさんが、全て契約を更新されなくなりました。違う立場での増員もなく、平常の業務を行うための人手は明らかに足りません。弊社の集荷にも支店の担当者からリクエストが入って、五・十日は外して、しかも昼一ぐらいには出して欲しい。そうでないとルートに流すのが1日遅れるとのことなのです。だから、逆算して9日のお昼に出すのです。
発送は、「特約ゆうメール」、郵便事業会社のホームページには、その存在は載っていません。日本郵便は、今は民間企業なので、料金の設定は法定でなく、事業者が任意に定められます。詳細を書くのは大変なので今はやめますが、「特約ゆうメール」の料金は、ユーザーと、引受支店の支店長との交渉で決められるのです。年間の差出予定数が一定以上が条件です。“郵便法”上の種類としては、元の冊子小包=今のゆうメールが該当し、信書・物品(電磁媒体を除く)は送れません。そして、料金の支払い手段は、後納か計器別納に限られ、結論的には切手での支払いは出来ません(郵便法43条が根拠になります)。料金は契約時の年間利用予定数で変動します。でも、交渉次第とか、支店によってバラバラでなく、大枠は決まっているのです。弊社の場合は、年間数量1万通+ゆうぱっくが1000個で話を決めました。1年経過で、軽く超えたので、年賀の記念品を貰いました。今回のオークション誌は500グラムを超え、1キロ未満なので、日本全国@108円の設定です。500グラムまでなら75円です。
表立っての宣伝もしてないのですが、コンセプトはひとえに、「打倒・ドラ猫・メール便」なのです。最初は、ヤマトのメール便のお客限定での乗り換え狙いとか言っていましたが、実際はその条件は付けていません。かのメール便よりは遥かに安いし、佐川急便が郵政の超大口割引を使って乗っかっている、引き受けてバーコードを入れるのに1日、更には大口割引=特割での遅延承諾3日付加のよりも、ユーザー直出しの「特約ゆうメール」の方が値段もサービスも優位なのです。最近の郵便物を注意して見て下さい。「料金後納」が増えているのに気づきませんか、かなりの割合で特約ゆうメールの扱いでやっているはずです。官公庁・金融機関・教育産業・通販業界など、支店の担当者が営業を掛ければ、誰だって乗ってくるはずです。値段も安いし、サービスも郵便の物流を知っているものが見れば驚きの手法を取り入れています。
弊社も喜んで使います。値段は二の次で、別の要因=配達スピードを重視してですが。最初の契約時に詰めたのですが、郵便物の種別は、旧冊子小包、根拠法令は「ポスパケット約款」になります。そして、配送での扱いは、第1種定形外としてのルートに乗せるのです。速達やレターパック並みの優先ではないけれど、大口の割引荷物のようには劣後はしない、配達予定通りの扱いです。弊社の以前の出し方は、冊子小包=ゆうメールの500通以上同時差出・郵便番号2桁~5桁区分の特割でした。この場合、1キロ未満で、定価340円が、割引で支店内が230円、大阪府内が250円、府外が285円、切手別納での支払い可でした。そして、特割なので、繁忙期は他の郵便物に劣後して、3日程度の遅延承諾が掛かります。弊社の荷物の場合、大阪支店の集荷・計量(1000通超)を経て、集中局の新大阪支店へ流れます。ここで、多分、郵便番号の上2桁区分で各地の中継支店へ動くのですが、特割であっても、違っても、新大阪以前で、意図的に留まることは有りません。但し、特割の場合、東京23区へは、銀座支店へ行き、北海道へは2日に1便のJRコンテナでの鉄道輸送になるのです。北海道へは平均で1週間掛かるので、このルートは使わずに割引なしの340円のゆうメールで出していました。
ところが、「特約ゆうメール」は、特割でない、第1種として流すので、東京へは銀座外しの新東京支店へ行き、北海道へはデイリーで飛ぶ、JALの新千歳便に乗るのです。必然的にスピードがアップされます。但し、昔からよく言われている都市伝説で、切手を貼らない、日付印を押さない郵便物は遅れてもばれないから後回しにする=計画配送というのも有るそうです。それを防ぐために、差出シールに「大阪支店・2月9日集荷」を入れて出しています。正確にその日でないとダメで、シールの日付の前でも後でも、事業会社は強固にクレームを付けてきますから緊張感を持って、スケジュールを立てるのです。
この特約ゆうメール、ドラ猫からは顧客を奪うという目的は果たせるでしょう。ただ、大量の貨物を捌くために作ったルートを通さずに、旧来の信書と同じ第1種扱いで、劣後せずに届けるという約定は、果たして何時まで続くのか、些か危惧しているのです。利用増に、人員を削減された、物流拠点の処理能力が悲鳴を上げてパンクすることを恐れます。
嫌味でもないのですが、「ポスパケット約款」の第10条をお見せしましょう。
(荷物の配達を行う日)
第10条 当社は、地理的条件、天候、交通事情、その他やむを得ない事由による場合を除き、荷物受取日の翌日から起算(中略)して3日(日曜日、休日及び1月2日は算入しません。)を経過した日までに荷物を配達します。ただし、運賃料金表に規定する料金を適用するもの(一部略)については、この限りでは有りません。
特割の場合は、遅延承諾付ですが、特約ゆうメールはそうでない事は、何度も確認を取っています。だから、今回の場合は、9日の午後5時以前の引受なので、翌日の10日をカウント、11日祝日、12日日曜をスキップして、13日(月)の次の14日(火)が義務日になります。今までも、未着や遅延の問合せを頂くたびに101号の調査を出しており、大阪支店の課長代理・総務主任さんの名刺は一杯溜まっています。仮に、14日に付かなくて、弊社で、遅延の調査依頼を出しても、恐らくは効果は有りません。101号の、付着や遅延の調査依頼は、受取人にても出せます。2月9日事務所での集荷、特約ゆうメール、B5サイズのクラフト封筒、約900グラムの本2冊で各地から調査依頼が出たほうが、効果があると思います。特に、郵便番号の上2桁が33・34を受け持つ、埼玉新都心支店で、パレットがお休みすることが多いのです。
法令に定められたユーザーとしての権利は主張できるのですが、この特約ゆうメールという郵便事業会社の商品設計は、経済学上の視点では、ちょっと成り立たないということは、現場の職員さんと話せば簡単に判ることなのです。それが有る以上は利用させて頂きますが。また、ポスパケット約款の10条、定めはあっても、履行できない場合の、罰則と賠償規定はないのです。故意又は重過失なら別ですが、一般的には努力目標ととらえて置く方が腹が立たなくて良いでしょう。